【保育士転職】在職証明書がもらえないとき|代わりに使える書類

在職証明書がもらえないとき

「在職証明書」は退職した保育園で発行してもらって、転職先の保育施設に提出する書類です。

退職した保育園全てから入手する必要があります。

でも…

嫌な思いをして辞めた保育園に、いまさら連絡するのは嫌だな~。

辞めたときの関係が悪いから頼みにくいな…。

こんな人を救済する、代わりになる書類がコレ!

  • 雇用保険の加入履歴
  • 年金定期便の写し

『在職証明書』の代わりに勤続年数を証明してくれます。
扶養内のパートタイマーなど『在職証明書』が不要なケースも。

退職した保育園から在職証明書をもらえなかった私が徹底的に調べた方法をご紹介します。

在職証明書がもらえなくてヤキモキしていた人も、これで不安解消です!


保険の任意継続は離職日から20日で資格が無くなるのでお早めに!!


在職証明書の代わりになる書類

『在職証明書』がどうしても入手できない!

と言うあなたに朗報です!

内閣府子ども・子育て本部参事官から各都道府県にあてて発信された事務連絡で、どうしても『在職証明書』が入手できないときの対応方法が示されています。

~前略~

なお、勤続年月数の確認にあたっては、施設・事業所による職歴証明書のほか、年金加入記録等から推認する扱いも可能である。

「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて」6ページ 内閣府令和3年7月16日最終改正

要するに『在職証明書』の代わりに勤続年数が確認できるものがあればいいということです。

『在職証明書』の代わりに使えるもの

  • 「雇用保険の加入履歴」
  • 「年金定期便の写し」
    など

このような方法でも勤続年数が証明できると知っていたら心強いですね!

転職に在職証明書が必要な理由

『在職証明書』とは、その職場で働いている(働いていた)ことを証明するものです。

複数施設で勤務経験があれば、すべて合算してトータルした経験年数でみていきます。

保育士の転職時に在職証明書が必要な理由

保育士の経験年数を確認する必要があるのは、経験年数によって保育園が行政や自治体から受け取る補助金の金額が変わってくるからです。

保育園は提出された『在職証明書』をもって役所で補助金申請をします。

補助金を受けるときの基準になっているのが、内閣府が出している「処遇改善等加算」割合。

数カ月の勤務経験でも合算できるので、経験があればすべて提出して欲しいのです。

参考:「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて」 内閣府令和3年7月16日最終改正(平均経験年数による加算割合 P6左側「改正後」)

保育園にとって在職証明書がとても大事なものだとわかりますね。

在職証明書が不要なケース

こんなに面倒な『在職証明書』ですが、不要なケースもあります。

それは、勤務時間等の基準を満たしていない非常勤職員です。

処遇改善等の加算は下記の条件を満たしていれば非常勤職員も常勤とみなされ、対象となります。

【処遇改善等加算の条件】 


1日6時間以上、月20日程度の勤務
※この条件を満たしていなければ、『在職証明書』は不要です

自治体の多くが保育士手当を支給する際にこの基準を採用しています。

この条件を満たしていない場合は処遇改善等の加算対象になりません。

対象にならない人は『在職証明書』が必要ないのです。

ただし、履歴書の経歴を保証するものとしては意義があります。
条件を満たしていないのに在職証明書を求められたら、入手困難なことを職場に相談してみましょう。

【保育士転職】辞める前に注意すること

あなたがまだ在職中なら、退職前にぜひ注意して欲しいことがあります。

それはこの2つです。

  • 後味の悪い辞め方をしない
  • 退職時に在職証明書も発行してもらう

後味の悪い辞め方をしない

辞めるときのマナーにはくれぐれも気をつけてください!

退職時に『在職証明書』を発行してもらえても、転職がその1回で終わるとはがぎりません。

関係の悪くなった保育園に連絡するのは本当に憂鬱なものです。
頼みにくいだけでなく、嫌がらせをする保育園もありますから…。

嫌なことがあったかもしれませんが、将来のことを考えてここはグッと我慢です!!

退職時に在職証明書も発行してもらう

退職に伴う書類の一つとして『在職証明書』を発行してくれる保育園はたくさんありますが、確実に出してもらうために、ひと言お願いしましょう。

注意したいのは、廃業した保育園からは『在職証明書』を発行してもらうことが出来ないということ。
別の方法で勤続年数を確認する方法もりますが、もらっておけば安心です。

デメリットは「言いにくい」と言うことくらいでしょうか?

後から連絡するより、他の退職関連書類と一緒にお願いする方がずっと頼みやすいですよ!

【保育士転職】在職証明書の厄介な理由

退職した保育園に発行してもらわないといけないだけでも厄介な在職証明書ですが、取得するのを困難にしているのは他にも理由があります。

【在職証明書が厄介な理由】

  1. 保育園には「在職証明書」の発行義務がない
  2. コピーは無効
  3. 辞めるときにトラブルになったとき
  4. 保育園が廃業したらもらえない
  5. 協業避止義務を課している保育園

1.保育園には「在職証明書」の発行義務がない

そもそも保育園には「在職証明書」を発行する義務がありません

ですから、なにかの力で強制的に発行させることも、発行しないことで罰を与えることもできないのです。

重要性を分かっている保育園だから、通常なら発行してくれるでしょう。
わざと発行を遅らせるような保育園も、ときどきあるみたいですけどね…。

2.コピーは無効

「在職証明書」は原本の提出が必要です。
コピーはダメなので、もし2回目の転職なら最初の保育園からはもう一度発行してもらうことに…。

繰り返し転職している場合は…、頼みにくくありませんか(汗)?

3.辞める際トラブルになったとき

辞める際にトラブルになっていたら、もう連絡できないですよね。

退職する時に弁護士さんの力を借りて、やっとの思いで辞めることだってあります。

思い出したくもないのに、連絡を取るなんて…。

4.保育園が廃業したらもらえない

廃業した保育園から在職証明書を発行してもらうことは不可能です。

こんなこともあるので、最初に手に入れたときには念のためコピーを取っておきましょう。

通常コピーは不可ですが、補助的に使えるかもしれません。

5.協業避止義務を課している保育園

「協業避止義務」とは、「退職後の数年は同業他社に勤めてはいけません」という契約です。

実際私のいた保育園でも「退職後2年間は同市、近隣市町村での同業他社への就業は認めない」と就業規則にひっそりと書かれていました。

違反した場合は損害賠償金を支払うようにと。

この場合、連絡したら 協業避止義務に違反したことがバレてしまいます!!
しかし、じつは通常の保育士が協業避止義務に該当することはほとんどありません。

こんなルールを就業規則に入れているような保育園は、高い確率でブラック保育園です!

それでも心配な私は、労働基準監督署に問い合わせてみました。

保育士の協業避止義務について労働基準監督署の回答
  • 保育士の場合は業務の性格上、特殊なケースを除き対象にならない
  • 賠償請求をされても支払わなくていい
  • 残りの給与から勝手に天引きされたら、それは給与不払いとなる(保育園に罰則)

個人ではなく新しい職場から直接『在職証明書』を請求してくれるところもあります。

前の保育園が悪質な場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

参考:厚生労働省の総合労働相談コーナーの案内
全国の労働局・労働基準監督署内の相談コーナー379か所を紹介。

困ったときは相談してみよう

保育士が転職するときに、必要なのに手に入れるのが難しい『在職証明書』。

在職証明書で困ったときは、まず採用先の保育園に相談しましょう。

保育園から直接請求してもらう、年金加入記録で済ませてもらうなど方法はありますから。

まとめ

転職をするときに必要となる『在職証明書』。

後で困らないために、退職する時は『在職証明書』を念頭において行動しましょう。

【在職証明書の代わりになる書類】

  • 「雇用保険の加入履歴」
  • 「年金定期便の写し」

【在職証明書が不要なケース】

勤務経験が1日6時間以上、月20日程度の勤務条件に満たない場合

【辞める前に注意すること】

  1. 在職証明書は退職時に発行してもらう
  2. 後味の悪い辞め方をしない

こうしてみると、なんとかなりそうですね♪

今はもう保育士なんて絶対やらない!と思っているかもしれません。でも時間がたって、また保育の仕事がしたいなって思うかもしれない…。
そのときになって困らないよう、準備をしておきたいですね。

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